配偶者ビザの取得方法について
外国人が日本で中長期に生活していくためには、相手の外国人に中長期の在留資格が必要になります。
そして外国人が日本人と国際結婚して日本に居住するためには、中長期の在留資格のひとつである「日本人の配偶者等」という在留資格を取得しなければなりません。(いわゆる「「配偶者ビザ」や「結婚ビザ」です)
また、永住者と結婚した場合には、永住者(特別永住者も含む)と外国人が結婚したときに適用される「永住者の配偶者等」という資格を取得します。
なお、ビザというのは正しくは在外大使館・領事館が交付する査証のことで、日本に渡航するために必要なのですが、日本に上陸する(滞在する)ためにはビザだけでなく在留資格が必要となります。
この在留資格を取得するためには、日本人とちゃんと実態のある安定的な結婚生活をしているかどうかがポイントになります。
日本人の配偶者というのは、あくまで配偶者であって扶養を受けるという意味ではありませんので、仕事をすることもできます。その場合、仕事の内容に制限はありませんので日本人同様に自由に職業を選択できます。
※就労系のビザ(在留資格)では、その許可を受けた資格の仕事しかできません。
「配偶者」という意味ですが、現に婚姻中であることを要するということになっています。従って相手方が死亡した場合、離婚した場合は要件を満たさないことになります。また、内縁の場合も要件を満たすません。
また、婚姻の実態として、社会通念上、夫婦の共同生活を営むといえるためには、同居して生活していることを要するとされています。
※何等かの事情があって同居していない場合には、その事情の説明とともに、在留資格該当性のあることを立証することが重要です。
「日本人の配偶者等」という在留資格ですが、配偶者だけでなく、「等」という文字が入っていることにお気づきでしょうか。
「等」があるので配偶者以外も含まれるということになりますが、入管法では、日本人の実子(両親のどちらかが日本国籍を持っている子ども)、日本人の特別養子が対象です。ちなみに「特別養子」とは、6歳未満の子どもであることや、実の親との関係が切り離されていることなどの条件が付けられています。そのため、成人した外国人を養子にしても、「日本人の配偶者等」には含まれません。
日本人の実子であれば、元々日本人じゃないの?と思われるのではないかと思いますが、なぜこの資格があるのかというと、例えば、現在は外国籍は持っていて日本国籍がない方(つまり外国人)であっても、親のいずれかが日本人である場合には、日本での中長期の滞在を「日本人の配偶者等」で認められるということです。
具体的には、両親のいずれかが日本人の場合、外国で子供が出生した際に、日本大使館等に出生手続き(国籍留保の届出といいます)を行わなかった場合には、この子供は日本国籍がありません。(当然、戸籍もありません) このような場合でも、御家族で日本に戻って生活したいというケースでは、この子供は日本人の実子であるので、「日本人の配偶者等」の在留資格を与えられます。
しかし、重要なことなのですが、市区町村の役所で婚姻届けが受理されていても、出入国在留管理局(入管)が「生活を共にしている実態が無い」、「偽装結婚の疑いがある」などの判断が下されれば、配偶者ビザが許可されないこともあります。
配偶者ビザを取得するための要件
1.経済的基盤について
経済的基盤は、その安定性及び継続性を許可の要件とはされていませんが、基礎付ける要素として判断されます。
日本人の夫、外国人の妻の両方とも無職といった場合は、経済的な安定性及び継続性の欠如と判断されて不許可となる可能性があります。
2.結婚に至る経緯
結婚に至る経緯も重要になります。
申請には、交際期間中や結婚式のスナップ写真を提出が求められますが、大勢の親族や友人が参列した結婚式を挙げており、その写真があれば、偽装結婚でないことの有力な立証となります。写真が少ない場合は、婚姻の信ぴょう性の立証が不十分とみられてしまい、注意が必要です。
以下のような場合は、婚姻の信ぴょう性裏付ける、つまり偽装結婚でないことの立証として、交際の経緯、生活の状況などの説明書や親戚の上申書などを検討するとよいでしょう。
・年齢差が大きい(概ね20歳以上の差)
・結婚紹介所など業者が介在
・出会い系サイトで知り合った
・スナック、キャバクラなどで知り合った
・何回も離婚歴がある
・交際期間がかなり短い
・結婚式を行っていない
また、申請においては、日本人の戸籍謄本と外国人の本国での婚姻証明書の提出が求められますが、それは、偽装結婚で在留しようと考える外国人であれば、母国では独身のままにしておきたいでしょうから、日本で婚姻届けを行っても母国では行わないということがあります。このような理由からではないかと思います。
外国から妻(夫)を呼び寄せる手続きを解説
外国人の結婚の相手が既に日本の中長期のビザ(在留資格)を持っている場合と、そうでない場合とで、どちらの国で先に婚姻手続きを行ったほうがよいかと関連してきます。そしてどのようなビザ取得申請になるのか異なってきます。
ビザ(在留資格)の取得の点では、例えば、結婚の相手の外国人が留学生であったり、日本の会社に就職して仕事をする在留資格を持っているような場合は、既に日本に住んでいるので、本人がその資格を変更する方法になります。(つまり、婚姻手続きが終わったあと、在留資格の変更手続きを行います)
他方、結婚相手の外国人にそのような資格を持っておらず母国に住んでいて日本人と結婚するという場合は、外国人の夫・妻はビザがありませんので、観光などで入ってくることはできますが、正規の長期ビザはまだ無い状態です。この場合は、来日前に日本に住んでいる配偶者の方が在留資格認定証明書を取得手続きを行って、日本に呼び寄せる方法になります。
ここでは、後者の「外国から呼び寄せる」方法を説明します。
外国から結婚相手の外国人を呼び寄せるには、在留資格認定証明書を取得します。
この方法は、日本国内の配偶者が申請代理人となって「結婚ビザ」の「在留資格認定証明書」取得を申請します。
この証明書を持って、外国の日本大使館で結婚ビザ(査証:VISA)申請を行って、来日することができるようになります。
来日した際は、空港等で「在留カード」を受け取って入国することができます。
この場合の上陸手続きは以下のようになります。
日本国内の配偶者が外国人の在留資格認定証明書の交付を代理申請
証明書交付
外国の本人に証明書送付
外国人が在外公館で査証発給を申請
来日した空港(海港)で上陸申請。
「在留カード」の交付をを受けて入国
在留資格認定証明書の有効期間は3ケ月です。
在留資格認定証明書を交付された日から3ケ月以内に上陸申請しないと効力を失います。
※現在は新型コロナのため特別対応あり。
在留資格認定証明書交付申請の手続き
東京の場合は、東京出入国在留管理局に申請します。
申請に必要な書類は、以下のようになりますが、個別には追加で提出を求められることがあります。
・在留資格認定証明書交付申請書
・日本人の戸籍謄本
・結婚相手の本国の結婚証明書
・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
・身元保証書
・日本人の住民票の写し
・質問書
・スナップ写真
・その他
なお、過去に不法残留(オーバーステイ)、不法入国、不法在留があった場合には、不許可となる可能性があるので注意が必要ですが、申請に不利だからといって申告しないと虚偽申請になりますので
許可はおりないだけでなく罰則もあるので軽く考えると大変なことになるので注意しましょう。
過去に不法残留していた、不法在留していた場合は、上陸禁止期間中は入国できません。
また、犯罪歴があると総合的な判断として不許可になる可能性があります。
配偶者ビザ申請手続き代行の手続きの流れ
当事務所にビザ(在留許可)申請手続き代行をご依頼いただいた場合の手続きの流れをご説明します。
メール又はお電話でのお問い合わせ
質問が有りましたら、無料でお答えいたします。
初回の面談の日時を決めさせて頂きます。
面談・お見積り
ご都合の良い日時場所で面談を承ります。
面談にて、依頼者様のご希望、結婚の経緯などの状況をお伺いして、許可取得の可能性をお伝えします。
その上で、行政機関の手数料、当事務所の報酬額をご説明し、お見積もりを作成いたします。
また、許可取得が難しいケースの場合には、許可取得に向けての方策をアドバイスさせていただきます。
※相談のみとなった場合は、相談料5,000円(税込み)を承ります。
業務のご依頼
お見積りにご納得いただき、ご依頼の運びと成りましたら、契約書を作成し、着手金(通常3万円)のお支払いをお願いいたします。
着手金のお支払いをもって、業務に着手いたします。
お客様にて資料の準備
外国から取寄せる書類など、ご用意して頂く資料の詳細なリストをお渡しします。
資料の準備をお願いいたします。
当事務所での必要書類の収集
お客様のご希望により、当事務所で行政機関の証明書等の取得を代行いたします。
※行政機関の手数料実費は後日の精算となります。
申請書類の作成
当事務所で、申請書(添付資料、理由書等を含む)を作成します。
入管への申請代行
当事務所で、入管に申請書を提出します。
※当事務所は、入管に登録された申請取次行政書士ですので、申請の代行が可能です。
結果の通知等
当事務所宛てに通知(認定証明書交付申請の場合は認定証明書)が来ますので、お客様に御連絡します。
報酬の残金をお支払いいただいて、認定証明書または新しい在留カードのお渡しとなります。
国際結婚と配偶者ビザに関して当事務所にできること
当事務所は、入国管理局に在留許可申請等ができる申請取次の資格を持つ行政書士として、国際結婚の相手の外国人を日本に呼び寄せたい、さらに日本で子供が生まれた、離婚・永住・帰化等の国際結婚の場面で必要となってくる在留許可申請の代行をいたします。
在留資格を出す役所である入管(出入国在留管理庁)は、偽装結婚を摘発するために厳しく審査を行っているのは御存じの方も多いのではないでしょうか。偽装結婚を疑われる可能性もあるとなかなか配偶者ビザの許可を得ることが難しくなります。いくらまじめに結婚しているとしても、知り合ってから結婚までの経緯として、それを立証するような提出資料が準備できていない場合や申請書の記載などに矛盾があるなど書類作成上の不備があったりすると、偽装結婚を疑われる可能性がでてきます。また、日本で安定的に生活できる収入があることを立証するために、日本人配偶者の住民税の納税証明書等の提出が求められますが、家族で海外在住で証明書が無いとか非課税であったりといったケースなどではどうすればよいのか、など簡単にいかないケースも多いです。入管に対して許可要件を満たすことを立証する書類を提出することができなければ、許可を得るのは難しくなります。
もちろん、行政書士などに依頼しても不利な要素自体を変えられるわけではありませんが、専門知識と多くの経験を持つ専門家であれば不利な要素をカバーして、代替となる書類を準備したり、理由書等を作成して事情を説明したりすることで、許可の可能性は変わってくるでしょう。
(ただし、当事務所は偽装結婚や虚偽などの違法な申請は一切対応できません)
また、これから国際結婚をして日本で生活したいという方に対しても、結婚手続きの後の配偶者ビザ申請に必要となる事項を踏まえて適切なアドバイスをさせていただきます。
※なお、国際結婚で日本ではなく外国に住むという方には、あまりお役に立てないかと思いますので御了承ください。
まずはお気軽にご相談下さい。
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