インドネシア人との結婚の手続きについて

婚姻手続きは、日本国内またはインドネシア国内のどちらからでも行えますが、結婚の手続きを日本で先に行うか、それともインドネシアで先に行うかについては、これから結婚をしようとする方のそれぞれの状況によってよく考えて決めないと後々困ることにもなりますので、それぞれの手続き方法についてまとめてみます。

結婚可能年齢について

インドネシアの結婚可能年齢は、男性は19歳、女性は16歳となっています。

査証免除の有無について

インドネシアは90日間の査証免除国ですので、短期滞在で来日して日本での手続きを先に行うことも可能です。

日本人がインドネシアの役所に提出する公文書(証明書等)の公的証明・認証について

インドネシアは、ハーグ条約(外国公文書の認証を不要とする条約)に加盟していませんので、日本の役所で取得した書類をインドネシアの役所に提出するには、日本政府(外務省)の作成する一定様式の公印証明であるアポスティーユ(Apostille)の付与とすることができませんので、日本政府(外務省)の公印証明及び日本のインドネシア大使館・領事館での領事認証が必要です。

 

(「アポスティーユ」について、詳しくはこちら

 

<ご注意いただきたいこと>

国際結婚の手続きは複雑です。当事者の事情により手続きが異なる場合や変更もあり得ます。本ホームページの内容は、作成時点ではできるだけ正確を期していますが、万全ではありません。国際結婚の手続きをする前に、日本と相手国の婚姻手続きを管轄する役所に必ず確認してください。最悪、外国に出向いて必要書類が足りないとなると手続きができないといった事態になりかねません。

 

インドネシア・日本の婚姻手続きを徹底解説

インドネシアで先に手続きを行う場合と、日本で先に手続きを行う場合の方法は以下のようになります。

インドネシアで先に手続きを行う場合

インドネシアで婚姻する場合は、5つの宗教(イスラム教、ヒンズー教、仏教、カトリック、プロテスタント)に従って婚姻の儀式を行う必要があります。
結婚当事者は同じ宗教であることを宣誓しなければなりません。
日本人の婚姻要件具備証明書を取得
 在インドネシアの日本大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を発行してもらいます。申請の翌日には発行されます。
 【日本人の必要書類】
 ・戸籍謄本(3か月以内)
 ・パスポートコピー
 【インドネシア人の必要書類】
 ・国籍が分かる身分証明書(出生証明書等)

 

(「婚姻要件具備証明書」について、詳しくはこちら

 

インドネシアでの婚姻手続
 結婚相手が所属する宗教事務所または民事登録局に婚姻要件具備証明書等の書類を提出します。
 必要書類は宗教事務所によって異なりますが、一般的には、以下の書類が必要になります。
 ・日本人の婚姻要件具備証明書
 ・インドネシア人配偶者の各種戸籍関連書類(出生証明書/家族登録簿等)
 ・2人のパスポートコピー

 

 イスラム教徒はイスラム宗教事務所(KUA:Kantor Urusan Agama)手帳形式の結婚証明書を取得します。
 イスラム教徒以外の人は民事登録局で婚姻を登録して、証書形式の結婚証明書を取得します。
日本大使館にて婚姻届を提出(報告的届出)。
 【必要書類】
 ・婚姻届 
 ・婚姻証明書(原本と和訳文)
 ・インドネシア人配偶者の国籍を証明する書類(出生証明書の原本)とその和訳文
 ・戸籍謄本

 

以上で日本への報告的届出も完了なり、両国での結婚が成立します。

 

日本で先に手続きを行う場合

インドネシア人の婚姻要件具備証明書
 インドネシア人の婚姻要件具備証明書は、駐日インドネシア大使館で入手可能です。
 【日本人の必要書類】 
 ・日本人の独身証明書(本籍」がある市区町村役場で取得)
 ・戸籍謄本
 ・住民票
 ・パスポートのコピー
 【インドネシア人の必要書類】
 ・インドネシア人配偶者役場発行の独身証明書/出生証明書/家族登録簿/系統証明書/両親証明書
 ・パスポートのコピー
日本の役場に婚姻届を提出
 【日本人の必要書類】
 ・婚姻届
 ・戸籍謄本(本籍地以外の市役所に届出の場合)
 【インドネシア人の必要書類】
 ・インドネシア人の婚姻要件具備証明書
 ・パスポートのコピー
駐日インドネシア大使館に婚姻の届出(報告的届出)
 【必要書類】
 ・婚姻の記載されたの戸籍謄本
 ・婚姻届受理証明書
 ・2人のパスポートのコピー

 

完了すると、婚姻証明書を発行してもらえます。
以上でインドネシアへの報告的届出も完了となり、両国での結婚が成立します。

国際結婚に関して当事務所にできること

当事務所は、入国管理局に在留許可申請等ができる申請取次の資格を持つ行政書士として、国際結婚の相手を日本に呼び寄せたい、さらに日本で子供が生まれた等の国際結婚の場面で必要となってくる在留許可申請の代行をいたします。
また、これから国際結婚をして日本で生活したいという方も、その先の外国人の在留許可申請に必要となる事項を踏まえて適切なアドバイスをさせていただきます。

 

まずはお気軽にご相談下さい。

平日 AM9:00-18:00
電話・メールで御予約いただければ土・日・祝日も対応いたします。
 042-595-6071 
エントランス

 

 

ページの先頭へ戻る