モンゴル人との結婚の手続きについて
婚姻手続きは、日本国内またはモンゴル国のどちらでも行えますが、結婚の手続きを日本で先に行うか、それともモンゴル国で先に行うかについては、これから結婚をしようとする方のそれぞれの状況によってよく考えて決めないと後々困ることにもなりますので、それぞれの手続き方法についてまとめてみます。
また、お相手のモンゴル人が既に何らかの中長期在留資格で日本に住んでいる場合は、日本から先に手続きを行うほうが多いかと思います。
結婚可能年齢について
モンゴルは結婚可能年齢は、男女ともに18歳となっています。
査証免除の有無について
モンゴルは査証免除国ではありませんので、ノービザでの来日はできませんので、来日にはそれなりに手間がかかります。
日本人がモンゴルの役所に提出する公文書(証明書等)の公的証明・認証について
モンゴルは、ハーグ条約(外国公文書の認証を不要とする条約)に加盟していますので、日本の役所で取得した書類をモンゴルの役所提出するには、日本政府(外務省)の作成する一定様式の公印証明であるアポスティーユ(Apostille)の付与でモンゴルの役所に提出することができます。(日本のモンゴル大使館・領事館での領事認証が不要です)
(「アポスティーユ」について、詳しくはこちら)
<ご注意いただきたいこと>
国際結婚の手続きは複雑です。当事者の事情により手続きが異なる場合や変更もあり得ます。本ホームページの内容は、作成時点ではできるだけ正確を期していますが、万全ではありません。国際結婚の手続きをする前に、日本と相手国の婚姻手続きを管轄する役所に必ず確認してください。最悪、外国に出向いて必要書類が足りないとなると手続きができないといった事態になりかねません。
モンゴル・日本の婚姻手続きを徹底解説
モンゴル人と結婚する場合は、病院にてHIVや性病、精神病など複数の科にまたがる健康診断書の用意や犯罪経歴証明書など、手間がかかる書類が多いです。
モンゴルで先に手続きを行う場合と、日本で先に手続きを行う場合の方法は以下のようになります。
1. モンゴルで先に結婚手続きする場合
日本人の婚姻要件具備証明書を取得
日本の法務局または在モンゴル日本大使館でも取得することができます。
【日本人の必要書類】
・戸籍謄本
・パスポート
犯罪経歴(無犯罪)証明書を取得
東京都在住者は警視庁で申請します。おおむね2週間程度かかります。
【必要書類】
・自動車運転免許証などの氏名、住民登録地の確認できるもの
・証明書発給の必要性が確認できる書類
(申請者の氏名が入った大使館からの発給依頼書、招聘状、学校の合格通知、採用通知、赴任命令、雇用契約書等)
モンゴルで婚姻の届出
モンゴルの国家登録庁で婚姻届を提出します。
日本語の書類は、外務省でアポスティーユ(Apostille)の付与を受けます。
書類を受理後、30日以内に審査が行われます。
手続きが完了すると、婚姻証明書が発行されます。
【日本人の必要書類】
・婚姻要件具備証明書
※離婚歴のある方は、離婚を証明する書類
・犯罪経歴(無犯罪)証明書
・健康診断証明書(エイズ、神経病、結核)
・住民票
・在職証明書
・資産を証する書面(預金残高証明書・不動産登記簿謄本など)※夫のみ
【モンゴル人の必要書類】
・独身証明書(中央身分証明書公文書館発行)
・住民登録証明書(写真付き)
・健康診断証明書(エイズ、神経病、結核)
・犯罪経歴(無犯罪)証明書(モンゴル警察発行)
・資産を証する書面(預金残高証明書・不動産登記簿謄本など)※夫のみ日本への婚姻の届出(報告的届出)
日本の市区町村役場または在モンゴル日本大使館に報告的届出をします。
【必要書類】
・婚姻届
・戸籍謄本(本籍地以外に届け出る場合)
・国家登録庁(モンゴル国民登録センター)発行の婚姻証明書と和訳
・2人のパスポート
以上で日本への報告的届出も完了なり、両国での結婚が成立します。
2. 日本で先に結婚手続きする場合
モンゴル人の婚姻要件具備証明書を取得
駐日モンゴル大使館で発行してもらいます。
【日本人の必要書類】
・戸籍謄本+モンゴル語訳
・住民票+モンゴル語訳
・健康診断書+モンゴル語訳
・パスポートコピー
【モンゴル人の必要書類】
・国民登録証の公証済の写し
・出生証明書の公証済の写し
・独身証明書(45日以内に発行されたもの)
※国民登録情報センター発行のもの
・警察庁発行の犯罪経歴証明書(90日以内のもの)
・モンゴル国での居住地の役所発行の住民票(居住証明書)
・パスポートコピー日本の市区町村役場に婚姻届出
【日本人の必要書類】
・婚姻届
・戸籍謄本(本籍地以外の市役所に届出の場合)
【モンゴル人の必要書類】
・婚姻要件具備証明書
・パスポートコピー
婚姻届の受理された後、婚姻届受理証明書を取得します。モンゴルへ婚姻の届出(報告的届出)
日本の役所に婚姻届の手続きの後、モンゴル大使館に報告的届出をします。
【提出する書類】
・戸籍謄本
・婚姻届受理証明書
・夫婦のパスポートコピー
以上でモンゴルへの報告的届出も完了なり、両国での結婚が成立します。
モンゴル大使館に届出が完了すると、モンゴルの婚姻証明書が発行されます。
国際結婚に関して当事務所にできること
当事務所は、入国管理局に在留許可申請等ができる申請取次の資格を持つ行政書士として、国際結婚の相手を日本に呼び寄せたい、さらに日本で子供が生まれた等の国際結婚の場面で必要となってくる在留許可申請の代行をいたします。
また、これから国際結婚をして日本で生活したいという方も、その先の外国人の在留許可申請に必要となる事項を踏まえて適切なアドバイスをさせていただきます。
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