韓国人との結婚の手続きについて
婚姻手続きは、日本国内または韓国国内のどちらからでも行えますが、結婚の手続きを日本で先に行うか、それとも韓国で先に行うかについては、これから結婚をしようとする方のそれぞれの状況によってよく考えて決めないと後々困ることにもなりますので、それぞれの手続き方法についてまとめてみます。
結婚可能年齢について
韓国の結婚可能年齢は、男女とも18歳で結婚可能になります。未成年者は父母の同意が必要です。
査証免除の有無について
韓国は90日間の査証免除国ですので、韓国から短期滞在で来日して日本での手続きを先に行うことも可能です。ただし、そのまま在留資格を結婚ビザ(正しくは、「日本人の配偶者等」)に変更することはかなり難しいので、在留資格認定証明書を取得した後、改めて、結婚ビザの資格で来日するということになります。
詳しく知りたい方は、短期滞在から在留資格変更は難しい?を参照ください。
日本人が外国の役所に提出する公文書(証明書等)の公的証明・認証について
韓国は、ハーグ条約(外国公文書の認証を不要とする条約)に加盟していますので、日本の役所で取得した書類を提出するには、日本政府(外務省)の作成する一定様式の公印証明であるアポスティーユ(Apostille)の付与で韓国の役所に提出することができます。(日本の韓国大使館・領事館での領事認証が不要です)
(「アポスティーユ」について、詳しくはこちら)
<ご注意いただきたいこと>
国際結婚の手続きは複雑です。当事者の事情により手続きが異なる場合や変更もあり得ます。本ホームページの内容は、作成時点ではできるだけ正確を期していますが、万全ではありません。国際結婚の手続きをする前に、日本と相手国の婚姻手続きを管轄する役所に必ず確認してください。最悪、外国に出向いて必要書類が足りないとなると手続きができないといった事態になりかねません。
韓国・日本の婚姻手続きを徹底解説
韓国で先に手続きを行う場合と、日本で先に手続きを行う場合の方法は以下のようになります。
韓国で先に手続きを行う場合
(1)日本人の婚姻要件具備証明書を取得する。
結婚当事者が2人とも在韓日本国大使館へ出向いて、在韓日本国大使館で婚姻要件具備証明書を取得します。即日交付されます。
日本の法務局で取得して韓国へ持参することもできますが、在韓日本国大使館で取得する人も多いです。在韓日本国大使館で取得する場合、婚姻届において婚姻要件具備証明書の翻訳文も必要になるので注意しましょう。
(「婚姻要件具備証明書」について、詳しくはこちら)
【在大韓民国日本国大使館で婚姻要件具備証明書を取得する場合の必要書類】
1.日本人の戸籍謄本 1通(3ヶ月以内に取得したもの)
※女性は100日以内に結婚していなかった事実を確認できるもの
2.日本人のパスポート
3.韓国人の婚姻関係証明書 1通(3ヶ月以内に取得したもの)
4.韓国人の公的身分証明書(住民登録証・運転免許証・パスポート等)
5.申請書 1通(窓口にある用紙に記入)
(2)韓国の市役所・区役所等で婚姻届を提出する。
【必要書類】
1.婚姻申告書(区役所に置いてあります)1通
結婚当事者両名の署名・押印と証人2人の署名・押印が必要です。
2.韓国人の家族関係証明書 1通
3.韓国人の住民登録証
4.日本人の戸籍謄本 1通(省略できるところもあるようです)
5.日本人の婚姻要件具備証明書 1通
6.日本人の婚姻要件具備証明書の韓国語訳文 1通
※本人訳も可能です。
7.日本人のパスポート
(3)日本に結婚届を提出
在大韓民国日本国大使館あるいは日本の役所に報告的届出を行います。日本人が単独で行えます。日本人の署名捺印が必要です。なお、証人は不要です。
【在大韓民国日本国大使館に提出する場合の必要書類】
・婚姻届 2通(用紙は窓口にあります)
・戸籍謄本(本籍地以外の役所に婚姻届を出す場合)
・韓国人の家族関係証明書および婚姻関係証明書(婚姻手続き後のもの) 各2通(3ヶ月以内のもの)
・上記の日本語訳 ※本人訳も可能です。 各1通
・日本人の戸籍謄本 2通(6ヶ月以内のもの)
・日本人の本人確認できる顔写真入りの公的身分証明書(日本人のパスポート)と印鑑
※新本籍地を現在の本籍地と違う市区町村に指定する場合、提出書類は二通ではなく各3通必要です。
※基本証明書の要否については事前にご確認ください。
ただし、日本の戸籍に記載されるには1.5ケ月ほどかかるので、婚姻手続き完了後に、日本に住むため、入管への在留許可申請が必要ですが、その際に、婚姻の記載された戸籍謄本が必要になりますので、在大韓民国日本国大使館への届出ではなく日本の市区町村役場での届出の方をお勧めします。
【日本の市区町村の役所に届出をする場合に必要な書類】
この場合は報告的届出のため、日本人のみが届出人となり、以下の書類を提出します。
・婚姻届(提出先の窓口においてあるもの) 1通
・韓国人の家族関係証明書あるいは婚姻関係証明書(該当日本人との関係が分かる記載があるもの) 1通
・上記の日本語訳文(翻訳者:本人可) 1通
・日本人の印鑑(届出書に捺印・捨印)
・窓口に行った人の本人確認のできるもの(運転免許証など) 1通
・窓口に行った人の印鑑
※詳細は、各市区町村役場に事前確認が必要です。
以上で日本への報告的届出も完了なり、両国での結婚が成立します。
日本で先に手続きを行う場合
日本から結婚手続きをする場合は、市区町村役場に婚姻届を提出し、駐日韓国大使館/領事館へ報告的届出を行います。
通常、日本から結婚手続きをする場合は、外国人の婚姻要件具備証明書が必要ですが、韓国人との結婚では婚姻要件具備証明書の代わりに、いくつかの証明書を取得することになります。韓国人の方は査証免除で日本に来ることができます(90日)。
(1)日本の市区町村役場に婚姻届を提出
日本人同士の婚姻届と同様に日本人が1人で提出できますが、婚姻届には婚姻される2人の署名と日本人の方の印鑑、証人2人の署名・捺印が必要になります。
【必要となる書類】
・韓国人の家族関係証明書、婚姻証明書および基本証明書
・上記の日本語訳文
日本にある韓国大使館/領事館で取得できます。
韓国の場合は婚姻要件具備証明書は存在せず、上記の3種の書類により婚姻要件の具備を証明することになっています。
・韓国人の身分証明書(在留カードやパスポートなど)
・日本人の本人確認書類(運転免許証など)
・日本人の戸籍謄本(婚姻届を本籍地以外の市区町村役場で出す場合のみ)
結婚相手が外国(本国)に居住しており婚姻届を提出する時に来日しない場合は、国籍証明書または出生証明書等の提出が必要な場合があります。
(事前に市区町村役場に確認が必要です)
(2)駐日本国大韓民国大使館に婚姻申告(報告的届出)
【必要な書類】
・婚姻申告書
・婚姻事項が記載された日本の戸籍謄本または婚姻受理証明書
・上記のハングル翻訳文 1通(本人訳も可)
・日本人のパスポート
・韓国人の家族関係証明書と婚姻関係証明書 各1通
※ 家族関係証明書、婚姻関係証明書は駐日本国大韓民国大使館・領事館で発行可能です。
・本人と配偶者の身分証(在留カードまたはパスポート)
・本人と配偶者の印鑑
以上で韓国への報告的届出も完了なり、両国での結婚が成立します。
国際結婚に関して当事務所にできること
当事務所は、入国管理局に在留許可申請等ができる申請取次の資格を持つ行政書士として、国際結婚の相手を日本に呼び寄せたい、さらに日本で子供が生まれた等の国際結婚の場面で必要となってくる在留許可申請の代行をいたします。
また、これから国際結婚をして日本で生活したいという方も、その先の外国人の在留許可申請に必要となる事項を踏まえて適切なアドバイスをさせていただきます。
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