ドイツ人との結婚の手続きについて

婚姻手続きは、日本国内またはドイツ国内のどちらからでも行えますが、結婚の手続きを日本で先に行うか、それともドイツで先に行うかについては、これから結婚をしようとする方のそれぞれの状況によってよく考えて決めないと後々困ることにもなりますので、それぞれの手続き方法についてまとめてみます。

結婚可能年齢について

ドイツの結婚可能年齢は、男女ともに18歳以上となります。

査証免除の有無について

ドイツは180日間の査証免除国ですので、短期滞在で来日して日本での手続きを先に行うとも可能です。ただし、そのまま在留資格を結婚ビザ(正しくは、「日本人の配偶者等」)に変更することはかなり難しいので、在留資格認定証明書を取得した後、改めて、結婚ビザの資格で来日するということになります。
詳しく知りたい方は、短期滞在から在留資格変更は難しい?を参照ください。

日本人がドイツの役所に提出する公文書(証明書等)の公的証明・認証について

ドイツは、ハーグ条約(外国公文書の認証を不要とする条約)に加盟していますので、日本の役所で取得した書類をドイツの役所に提出するには、日本政府(外務省)の作成する一定様式の公印証明であるアポスティーユ(Apostille)の付与でドイツの役所に提出することができます。(日本のドイツ大使館・領事館での領事認証が不要です)

 

(「アポスティーユ」について、詳しくはこちら

 

<ご注意いただきたいこと>

国際結婚の手続きは複雑です。当事者の事情により手続きが異なる場合や変更もあり得ます。本ホームページの内容は、作成時点ではできるだけ正確を期していますが、万全ではありません。国際結婚の手続きをする前に、日本と相手国の婚姻手続きを管轄する役所に必ず確認してください。最悪、外国に出向いて必要書類が足りないとなると手続きができないといった事態になりかねません。

 

ドイツ・日本の婚姻手続きを徹底解説

ドイツで先に手続きを行う場合と、日本で先に手続きを行う場合の方法は以下のようになります。

1.ドイツで先に手続きを行う場合

日本人の婚姻具備証明書等を取得
日本の市区町村役場にて戸籍謄本、地方法務局で婚姻具備証明書を取得します。 
婚姻具備証明書について、ドイツに渡航後に在ドイツ日本大使館では申請を受け付けていません。(要確認)
戸籍謄本、婚姻具備証明書は、ドイツ語訳及び外務省における証明(アポスティーユ)が必要です。

 

(「婚姻要件具備証明書」について、詳しくはこちら

 

ドイツの役所に婚姻の届出
役所によっては、その役所の認めている翻訳者による訳文しか受け付けない場合があります。
 【日本人が準備する書類】
 ・婚姻具備証明書(アポスティーユ付き)
 ・戸籍謄本(アポスティーユ付き)
 ・住民票(ドイツの住民登録をしている場合は、ドイツの住民登録証明書)
 ・パスポート
 【ドイツ人が準備する書類】
 ・住民票 Anmeldebestaetigung
 ・出生証明書 Geburtsurkunde
 ・身分証明書 Personalausweis
 ・パスポート
市役所で届出婚式の予約をします。
予約をすると、市役所の掲示板に婚姻について掲示され、異議申し立てがなければ結婚式を行なえます。
その後、市役所より婚姻証明書を発行してもらえます。
日本への婚姻の届出(報告的届出)
 ドイツでの婚姻成立日から3か月以内に、日本の役所か在ドイツ日本大使館に届出をします。
 【準備する書類】
 ・戸籍謄本
 ・婚姻証明書+日本語訳
 ・戸籍謄本
 ・ドイツ人のパスポート+日本語訳
以上で日本への報告的届出も完了なり、両国での結婚が成立します。

 

2.日本で先に手続きを行う場合

ドイツ人の婚姻具備証明書を取得
ドイツ人の婚姻要件具備証明書は、ドイツの場合、本国の戸籍役場(登記所:Standdesamt)(Standesamt)で入手する必要があります。
婚姻要件具備証明書の日本語訳のみ、駐日ドイツ大使館で発行してもらうことが可能です。
日本人の戸籍謄本などが必要になる場合があり、詳細は、各都市の登記所に確認が必要です。
日本の市区町村役場に婚姻の届出
 【準備する書類】
 ・婚姻届
 ・ドイツ人の婚姻要件具備証明書
 ・日本人の戸籍謄本(本籍地以外の市役所に届出の場合)
 ・ドイツ人のパスポート+コピー
ドイツに婚姻の届出(報告的届出)
駐日ドイツ大使館に届出をし、ドイツの婚姻登記簿(Eheregister)に登録します。
登録後、ドイツの婚姻証明書(Heiratsurkunde)を取得することができます。
 【準備する書類】
 ・入籍後の戸籍謄本
  ※戸籍謄本は、外務省にてアポスティーユを取得後、認証翻訳を添付。
 ・婚姻届受理証明書(婚姻が戸籍に未記載の場合)
 ・ドイツ人が再婚の場合は、以前の婚姻についての婚姻証明書
 ・2人のパスポート+コピー
以上でドイツへの報告的届出も完了なり、両国での結婚が成立します。

国際結婚に関して当事務所にできること

当事務所は、入国管理局に在留許可申請等ができる申請取次の資格を持つ行政書士として、国際結婚の相手を日本に呼び寄せたい、さらに日本で子供が生まれた等の国際結婚の場面で必要となってくる在留許可申請の代行をいたします。
また、これから国際結婚をして日本で生活したいという方も、その先の外国人の在留許可申請に必要となる事項を踏まえて適切なアドバイスをさせていただきます。

 

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