国際結婚サポートと配偶者ビザ申請を代行

・外国人の妻(夫)を日本に呼んで日本に住みたい
・どちらの国から結婚手続きをすればよいのかよく分からない
・入管に聞いても配偶者ビザで何が必要かよく分からない
・仕事が忙しくて自分で申請書を作成できないので代行してほしい
・国際結婚に必要な書類や英訳について相談したい
・日本の証明書を海外に送りたいがアポスティーユが必要と言われた

 

そんなお悩みの方へ!
出入国在留管理局への申請取次の資格をもつ専門の行政書士が、配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の許可取得を丁寧にサポートいたします。

 

国際結婚と配偶者ビザに関して当事務所ができること

1.在留資格(「日本人の配偶者等」)の申請代行
当事務所は、入国管理局に在留許可申請等ができる申請取次の資格を持つ行政書士として、国際結婚した相手の外国人を日本に呼び寄せたい、さらに在日外国人夫婦に子供が生まれた、離婚・永住、在留カード紛失等の国際結婚から日本での生活の場面で必要となってくる在留資格(「日本人の配偶者等」)の申請の代行をいたします。

 

在留資格を出す役所である入管(出入国在留管理庁)は、偽装結婚を摘発するために厳しく審査を行っているのは御存じの方も多いのではないでしょうか。偽装結婚を疑われる可能性もあるとなかなか配偶者ビザの許可を得ることが難しくなります。いくらまじめに結婚しているとしても、知り合ってから結婚までの経緯として、それを立証するような提出資料が準備できていない場合や申請書の記載などに矛盾があるなど書類作成上の不備があったりすると、偽装結婚を疑われる可能性がでてきます。また、日本で安定的に生活できる収入があることを立証するために、日本人配偶者の住民税の納税証明書等の提出が求められますが、家族で海外在住で証明書が無いとか非課税であったりといったケースなどではどうすればよいのか、など簡単にいかないケースも多いです。入管に対して許可要件を満たすことを立証する書類を提出することができなければ、許可を得るのは難しくなります。

 

もちろん、行政書士などに依頼しても不利な要素自体を変えられるわけではありませんが、専門知識と多くの経験を持つ専門家であれば不利な要素をカバーして、代替となる書類を準備したり、理由書等を作成して事情を説明したりすることで、許可の可能性は変わって来るでしょう。
(ただし、当事務所は偽装結婚や虚偽などの違法な申請は一切対応できません)

 

2.国際結婚の手続きに関するアドバイス
また、これから国際結婚をして日本で生活したいという方に対しても、結婚手続きの後の配偶者ビザ申請に必要となる事項を踏まえて適切なアドバイスをさせていただきます。
※なお、国際結婚で、日本ではなく外国に住むという方には、あまりお役に立てないかと思いますので御了承ください。

 

国際結婚やビザの手続きは複雑です。相手の方の国によって結婚手続きは全く異なりますし、外国人の方が日本で暮らすためには、別途、出入国在留管理庁や在外公館での手続きが必要です。手続きをスムーズに進めていくためには、事前の情報収集や専門家の活用が重要です。
外国での結婚手続きは、国によって異なりますし煩雑な場合もあります。日本人同士の結婚であれば、婚姻届を書いて戸籍謄本と提出するだけ(※注)ですが、国際結婚となると、在外大使館、外国の役所、日本の市役所、法務局、公証役場など様々な役所の手続きを必要としますし、それぞれの役所に提出する書類は様々で、これは何?というような、普段は耳にしないような名称の書類も多いです。

(※注)本籍地の市役所であれば戸籍謄本は不要です。成人の証人2人の署名も必要です。詳しくは市区町村役場に御確認ください。

当事務所では、国際結婚での役所への手続きに関して、どのようなことに留意して手続きを進めていけばよいのかというアドバイスを行っています。そのことが、後に配偶者ビザ申請において重要になってくることがあるからです。
なお、国際結婚での具体的な手続きは、必ずその国の役所に直接確認されることをお勧めしております。また、当事務所で日本・海外の婚姻手続きの代行は対応しておりません。

 

3.日本・外国の各種証明書の翻訳(和訳・英訳)と公証のアドバイス
外国での婚姻手続きのために、日本の役所で取得した証明書(戸籍謄本、独身証明書、婚姻要件具備証明書、運転免許証など)を外国の役所に提出する場合の英訳とアポスティーユを公証役場で付けてもらう際に必要となる英文の「宣言書」の作成、逆に海外の役所で取得した証明書(出生証明書、結婚証明書、アポスティーユなどの英文⇒和訳を行っていますので、必要な方はぜひ御利用ください。

 

お客様の声

お客様の声 

在留資格認定証明書(フィリピン J.S様:男性)

 

 <認定証明書>   <アンケート>

お客様の声  お客様の声 

在留資格認定証明書(メキシコ D.E様:女性)

 

 <認定証明書>   <アンケート>

お客様の声  お客様の声 

在留資格認定証明書(米国  M.S様:女性)

 

 <認定証明書>   <アンケート>

お客様の声  お客様の声 

在留資格認定証明書(米国  W.S様:男性)

 

 <認定証明書>   <アンケート>

お客様の声  お客様の声 

戸籍謄本の英訳(K様 西東京市:男性)

 

お客様の声 

戸籍謄本の英訳(M様 東大和市:女性)

 

お客様の声 

配偶者ビザの申請手続き

外国人の結婚の相手が既に日本の中長期のビザ(在留資格)を持っている場合と、そうでない場合とで、どちらの国で先に婚姻手続きを行ったほうがよいかと関連してきます。そしてどのようなビザ取得申請になるのかが異なってきます。
例えば、結婚の相手の外国人が留学生であったり、日本の会社に就職して仕事をする在留資格を持っているような場合は、既に日本に住んでいるので、本人がその資格を変更する方法になります。(つまり、婚姻手続きが終わったあと、在留資格の変更手続きを行います)

 

他方、結婚相手の外国人にそのような資格を持っておらず母国に住んでいて日本人と結婚するという場合は、外国人の夫・妻はビザ(在留資格)がありませんので、観光などで入ってくることはできますが、中長期ビザはまだ無い状態です。この場合は、来日前に日本に住んでいる配偶者の方が出入国在留管理局で「在留資格認定証明書」を取得して、配偶者の方の母国の日本大使館・領事館で査証(ビザ)を申請して日本に呼び寄せる方法になります。
この場合、出入国在留管理局への申請は、日本人配偶者が外国人本人の代理人として手続きを行います。
入管法上、「日本人の配偶者等」の在留資格の申請において代理人になれるのは、日本に居住する親族のみとなっています。

 

それは行政書士は代理申請してくれるんじゃないの?と思われるかもしれませんが、入管法上、行政書士は「申請取次」として出入国在留管理局へ申請の代行を行うことができます。(この場合、申請の代理人になるわけではありません) また、法律の規定により、本人に代わって申請書や理由書等の提出書類の作成することは、行政書士または弁護士のみが行うことができます。つまり、行政書士の役割は以下のようになります。

 

A.外国人配偶者が海外在住の場合
@本人(外国人)は日本にいないので配偶者ビザの申請が出来ません。
 日本に居住する日本人配偶者が代理人となって「在留資格認定証明書」の申請人になります。
 (夫婦で海外在住の場合は、日本に居住する親族が申請代理人になります)
B行政書士は、本人・代理人から依頼を受けて、申請書、理由書などの提出書類を作成し、本人、
 代理人に代わって出入国在留管理局に申請します。

 

B.外国人配偶者が既に日本に中長期の在留資格がある場合
@本人(外国人)は日本に居住しているので、在留資格変更の申請人になります。
A行政書士は本人からの依頼を受けて、申請書、理由書などの提出書類を作成し、本人、代理人
 に代わって出入国在留管理局に申請します。

 

※出入国在留管理局に届出済みの「申請取次」の資格を有する行政書士」は、出入国在留管理局に申請を行うことができます。

 

在留資格の申請は、出入国在留管理局のホームページで案内をされている書類を揃えて提出すれば許可されるという申請ではありません。許可の要件を満たしていることを立証できなければ許可はされません。
特殊な事情をお持ちの方はもちろん、早く確実に国際結婚の手続きやビザの取得を行いたいとお考えの方は、行政書士に手続きを依頼されています。

 

配偶者ビザ申請手続き代行の手続きの流れ

当事務所にビザ(在留許可)申請手続き代行をご依頼いただいた場合の手続きの流れをご説明します。

メール又はお電話でのお問い合わせ

質問が有りましたら、無料でお答えいたします。
初回の面談の日時を決めさせて頂きます。

面談・お見積り

ご都合の良い日時場所で面談を承ります。
面談にて、依頼者様のご希望、結婚の経緯などの状況をお伺いして、許可取得の可能性をお伝えします。その上で、行政機関の手数料、当事務所の報酬額をご説明し、お見積もりを作成いたします。
また、許可取得が難しいケースの場合には、許可取得に向けての方策をアドバイスさせていただきます。
※相談のみとなった場合は、相談料5,000円(税込み)を承ります。

業務のご依頼

お見積りにご納得いただき、ご依頼の運びと成りましたら、契約書を作成し、着手金(通常3万円)のお支払いをお願いいたします。
着手金のお支払いをもって、業務に着手いたします。

お客様にて資料の準備

外国から取寄せる書類など、ご用意して頂く資料の詳細なリストをお渡しします。
資料の準備をお願いいたします。

当事務所での必要書類の収集

お客様のご希望により、当事務所で行政機関の証明書等の取得を代行いたします。
※行政機関の手数料実費は後日の精算となります。

申請書類の作成

当事務所で、申請書(添付資料、理由書等を含む)を作成します。

入管への申請代行

当事務所で、入管に申請書を提出します。
※当事務所は、入管に登録された申請取次行政書士ですので、申請の代行が可能です。

結果の通知等

当事務所宛てに通知(認定証明書交付申請の場合は認定証明書)が来ますので、お客様に御連絡します。報酬の残金をお支払いいただいて、認定証明書または新しい在留カード(資格変更、期間更新の場合)のお渡しとなります。

 

サービス料金(報酬)

報酬に含まれる業務内容
1.申請書、理由書、質問書の記載などの提出資料の作成
2.ご本人(外国人)と日本人(配偶者の方)に御準備いただく書類の案内とサポート
3.入国管理局への申請代行(ご本人・配偶者の方が入国管理局に行く必要はありません)
4.結果通知(認定証明書)・在留カード(更新・変更・永住)の受取り
※万が一、不許可だった場合の再申請は無償で対応します。

 

手続きの内容 手続き名称 当事務所の報酬 行政庁手数料
国際結婚で海外から配偶者を日本に呼び寄せたい

在留資格認定証明書
交付申請

95,000円(税別)〜 不要

国際結婚後、日本人・配偶者ともに海外に居住
  ⇒家族で日本へ戻りたい

国際結婚後、外国人夫(妻)の連れ子(未成年・未婚)を呼び寄せたい
結婚ビザの更新 在留期間更新許可申請 30,000円(税別)〜 4,000円
他の在留資格から結婚ビザへの変更 在留資格変更許可申請 95,000円(税別)〜 4,000円
日本人夫(妻)と離婚・死別・婚姻破綻後も日本に住みたい
在日外国人夫婦の子供の出生 在留資格取得申請 50,000円(税別)〜 不要
外国籍となった元日本人が日本に中長期に帰国したい

在留資格変更申請
または在留格認定証明書交付申請

95,000円(税別)〜 不要
永住許可 永住許可申請 150,000円(税別)〜 8,000円
帰化許可 帰化許可申請 180,000円(税別)〜 不要
在留特別許可  在留特別許可申請(申告)  200,000円(税別)〜 別途
長期で日本を離れるときの許可 再入国許可申請 20,000円(税別)〜 3,000円
在留カードの紛失・汚損したなど 在留カード再交付申請 20,000円(税別)〜 不要

各種証明書の英日・日英翻訳

内容 当事務所の報酬 備考

英日翻訳
(婚姻要件具備証明書、結婚証明書、出生証明書、アポスティーユ等)

8,000円/A4×1枚             

日英翻訳
(婚姻要件具備証明書、独身証明書、戸籍謄本等)

8,000円/A4×1枚

※戸籍謄本などで複数ページとなる場合の料金は、原則、「1枚分の料金×枚数」となります。
所要時間:翻訳対象の書類を受領してから、翌々日(土日祝日除く)のお渡しが可能です。

 

まずはお気軽にご相談下さい。

平日 AM9:00-18:00
電話・メールで御予約いただければ土・日・祝日も対応いたします。
 042-595-6071 
エントランス

 

 

 

ページの先頭へ戻る